- 2026.10.28
問題行動があるという理由だけで、すぐに従業員を解雇できるとは限りません。
日本では、解雇に客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められない場合、その解雇は無効となる可能性があります。
たとえば、勤務態度や能力に問題がある場合でも、問題の内容や程度、これまでの指導・注意、改善の機会を与えたか、配置転換などを検討したかといった事情を踏まえて判断する必要があります。
そのため、「もう辞めてもらうしかない」と考えてから対応を始めるのではなく、問題が生じた段階から、指導内容や本人とのやり取りを記録し、適切な手順を踏んで対応していくことが大切です。
また、感情的に退職を求めたり、十分な検討をせずに解雇を通知したりすると、その後の労務トラブルにつながることがあります。
クレセール社会保険労務士法人では、問題が起きた後の対応だけでなく、問題行動への指導方法や記録の残し方、就業規則の確認なども含め、会社の状況に応じた対応を一緒に検討します。
従業員への対応に迷った段階で、できるだけ早めにご相談ください。


