- 2026.10.27
原則として、従業員が取得日を指定して年次有給休暇を申請した場合、会社が一方的に断ることはできません。
ただし、その日に有給休暇を取得されることで「事業の正常な運営を妨げる」場合には、会社が取得日を変更してもらう「時季変更権」を行使できることがあります。
もっとも、単に「忙しいから」「人手が足りないから」という理由だけで、当然に変更できるわけではありません。事業の規模や業務内容、申請された時期、代替要員を確保できるかなど、さまざまな事情を踏まえて判断する必要があります。
また、「有給休暇は○日前までに申請する」と就業規則などでルールを定めている会社もありますが、そのルールがあるからといって、直前の申請をすべて認めなくてよいということではありません。
有給休暇の取得をめぐる対応は、従業員とのトラブルにつながりやすいテーマの一つです。
クレセール社会保険労務士法人では、個別のケースへの対応だけでなく、就業規則や社内の申請ルールの整備についてもサポートしています。判断に迷われた場合は、お気軽にご相談ください。


