よくあるご質問

従業員が10人未満でも就業規則を作った方がよいですか?

  • 2026.10.01

常時使用する従業員が10人未満の場合、法律上、就業規則の作成・届出義務はありません。ただし、従業員数が少ない会社でも、就業規則を整備しておくことをおすすめします。

従業員が増えてくると、労働時間や休日・休暇、遅刻・欠勤、休職、退職など、さまざまな場面で「会社としてどのように対応するのか」を判断する必要が出てきます。

ルールが明確になっていないと、従業員ごとに対応が異なったり、「以前はこうだった」といった認識の違いが生じたりして、労務トラブルにつながることもあります。

就業規則は、単に法律上必要だから作るものではなく、会社のルールや考え方を従業員に伝え、安心して働ける職場づくりにつなげるためのものでもあります。

クレセール社会保険労務士法人では、会社の規模や業種、働き方、今後の採用計画などを確認したうえで、それぞれの会社に合った就業規則の作成・見直しをサポートしています。

「まだ10人未満だから必要ない」と考えるのではなく、今後従業員を増やしていく予定がある場合は、早めの整備についてもお気軽にご相談ください。

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